□ 安否情報確認はどこまで可能か。
最終的にはアナログ式になります。行政が行う安否確認は、各地区の自主防災組織若しくは、各地区に配置(防災連絡員としての依頼者)された、情報連絡員から、それぞれの地区の安否情報を確認し、それを災害対策本部へ連絡することで、各地区の安否情報を収集する方法が最も良いと考えます。 しかし、この方法とて100%有効とは言えません。連絡員・若しくは自主防災組織がどこまで把握できるかであります。
□ 新しい安否情報確認システムの構築
各自治体においては、情報を収集、集約する専用のシステムが必要です。現状ですと、住民基本台帳において安否確認できた人をチェックするシステムで構築する方法しかないと考えます。
現在検討されている、国民総番号制が導入できれば大きく前進するものと思われます。一方松江市のIT企業で開発された「しらせますケン2」は安否確認のみならず、情報提供もできるすぐれもので、新しいシステムで非常に興味深く思っています。
現在特許申請中とのことですが、パソコン、スマホ、タブレット、テレビあらゆる通信媒体で機能する仕組みです。各自治体、企業で検討してみてください。
このように、いずれにしても収集した情報を集約するシステムは必ず必要となってきます。
□ 安否情報の公開(法的根拠)について
法的縛りはあらゆるところでかかってきています。阪神大震災、東日本大震災、の教訓を生かすなら、法律は変えればよいのです。個人情報保護法ですら災害時の対応は各市町村条例で・・・と。安否情報は正に個人情報での扱いになりますので、「個人情報保護法」がある限り対応はかなり制限されます。この法律の中で明確に「適用除外とする。」という文言が明記されていないので、質疑応答集では条例で対応するよう回答がなされています。
目的は、どのようにすれば迅速かつ適格に対応できるかであり、ましてや命にかかる、救助のゴールデンタイムと言われる48時間以内に如何に多くの人を救い出すかも安否情報は不可欠です。
法律がネックとなれば、国民の生命を守るべき法律で、逆に死者を多く出すと言ったことにつながると思っています。
□ 報道機関の有効利用
安否情報は、報道機関なしでは限界があります。如何に報道機関と連携を強化した災害時安否情報確認協定を結ぶことです。
□ 帰宅困難者対応
特に大都市で発生が予想される帰宅困難者の災害対応は大きな問題です。
大規模地震発生の危険性が高まっている「東海・東南海・南海連動型地震」に加え、首都直下型地震に対する対応策が時を待たずして進められています。
特に首都を直撃する災害は、「人」の動きで交通網がマヒします。すなわち「帰宅困難者」の行動が首都機能をマヒさせるのです。
なぜ帰宅を考えるかと言えば、家族、自宅が心配になるからです。逆に、何も心配がなければ危険を冒してまで無理に帰る必要はなく、我が身の安全を図ることが一番です。
帰る必要がない最も重要なことは、「安否確認情報」を早く、確実にどのようにして取り込むかです。そのためには、「安否情報確認システム(仮称)」を整備することが必要と考えます。
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